中小・中堅事業者の海外展開に支援金

広島県より

 

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広島県は本年度、トランプ米政権による関税政策を受け、海外展開を目指す中小・中堅事業者を対象とする支援金制度を新設しました。

11月14日まで申請を受け付けている。

▶県内に本社や拠点を置く事業者が対象。

▶米国の関税政策の影響を受ける製品を直接か間接的に輸出したり、米国に拠点を設けたりしていることなどが条件になります。

▶商品の開発や販促など、米国を含む海外への販路開拓に伴う事業費の3分の2を補助されます。

~内容~

補助対象者

広島県内に事業所を有する中堅・中小企業等であり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者

(1) 米国の関税措置の影響を受ける製品等を直接的又は間接的に米国に輸出(当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。)していること

(2) 米国に拠点(ただし、補助事業者と同一の法人格であるもの。)があり、関税措置の影響を受けること

(3) 新たに海外への販路拡大を行うこと

申請受付期間

11月14日(金)17:00(必着)まで

提出方法

郵送または持参

補助対象期間

交付決定日~令和9年1月29日(木)

詳細>>

海外販路拡大支援事業<米国関税等緊急対策>補助金

補助対象経費

① 謝金 ② 旅費 ③ 借損料 ④ 通訳・翻訳費 ⑤ 資料購入費 ⑥ 通信運搬費 ⑦ 広報費 ⑧ マーケティング調査費 ⑨ 産業財産権等取得等費 ⑩ 展示会等出展費(展示会等出展に伴う会場借料、備品費、 商品搬送費、倉庫保管料及び保険料を含む。) ⑪ 雑役務費 ⑫ 講座受講料 ⑬ 原材料等費 ⑭ 機械装置等費(国内の設備投資を除く。) ⑮ 設計・デザイン費 ⑯ 委託・外注費

注意事項

〇伴走機関を活用すること。

〇補助事業終了後3年間、事業の状況を県に報告すること。

〇申請書を審査し、高得点の者から 順次採択します。

お問い合わせ

広島県商工労働局県内投資促進課

☎:082-513-3382

✉syosokushin@pref.hiroshima.lg.jp

8:30から17:15まで(12:00~13:00まで及び土日祝は除く)

 

<↓画像元:広島県HP>

海外販路拡大支援事業<米国関税等緊急対策>補助金

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