8月19日 厚生労働省より発表がりました

雇用保険未加入者対象

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9月に入っても厳しい残暑が続いておりますが、お変わりございませんでしょうか?

 

さて、雇用保険未加入者で失業手当を受けられない方に、無料の職業訓練生活支援金を提供する「求職者支援制度」の特例措置を、当初期限9月末から来年度3月末まで延長する方針を固めたと、8/19厚生労働省より発表されました。

この制度のは失業手当を受け取れない、『離職者』『フリーランス』『廃業した自営業』の方が対象となっています。

また、働きながら新たな就職に結びつけてもらうためのコロナ禍特例対応として、生活支援金を受給できる

本人の収入要件を月8万円以下から、一部を月12万円以下まで引き上げていました。

具体的にシフト制労働者らが対象となります。

この制度は、リーマン・ショック後に雇用保険未加入者の救済が問題となり創設されたものです。

ハローワークへの求職が条件で、受講できる職業訓練は医療事務や介護福祉士、ITスキル、デザインなど多分野にわたります。

 

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